天武天皇(八十六)禁式九十二条・14人に姓を与える

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天武天皇(八十六)禁式九十二条・14人に姓を与える

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原文

夏四月己亥朔庚子、祭廣瀬龍田神。辛丑、立禁式九十二條、因以詔之曰「親王以下至于庶民諸所服用、金銀珠玉・紫錦繡綾・及氈褥冠帶・幷種々雜色之類、服用各有差。」辭具有詔書。

庚戌、錦織造小分・田井直吉摩呂・次田倉人椹足椹此云武規石勝・川內直縣・忍海造鏡・荒田・能麻呂・大狛造百枝・足坏・倭直龍麻呂・門部直大嶋・宍人造老・山背狛烏賊麻呂、幷十四人賜姓曰連。乙卯、饗高麗客卯問等於筑紫、賜祿有差。

現代語訳

(即位10年)夏4月2日。広瀬・竜田の神を祭りました。
4月3日。禁式九十二条(イサメノノリココノソアマリフタオチ)を立てました。詔(ミコトノリ)して言いました。
「親王から下、庶民まで、諸々の服に用いる金・銀・珠玉・紫・錦・繡(ニイモノ=刺繍)・綾、氈褥(オリカモノトコシキ=毛織の敷物)・冠・帯、種々雑色の類を服に用いる場合は、それぞれに応じたものを使いなさい」
その言葉は詳細に詔書にあります。
4月12日。錦織造小分(ニシコリノミヤツコオキダ)・田井直吉摩呂(タイノアタイヨシマロ)・次田倉人椹足(スキタノクラヒトムクタリ)
椹は武規(ムク)と言います。

次田倉人石勝(イシカツ)・川内直県(カフチノアタイアガタ)・忍海造鏡(オシヌミノミヤツコカガミ)・忍海造荒田(アラタ)・忍海造能麻呂(ヨシマロ)・大狛造百枝(オオコマノミヤツコモモエ)・大狛造足坏(アシツキ)・倭直竜麻呂(ヤマトノアタイタツマロ)・門部直大嶋(カドベノアタイオオシマ)・宍人造老(シシヒトノミヤツコオキナ)・山背狛烏賊麻呂(ヤマシロノコマノイカマロ)、合わせて14人に姓を与えて連(ムラジ)というようになりました。
4月17日。高麗の客人の卯問(ウモン)たちを筑紫で宴会をしてもてなしました。禄(モノ)を与えて品がありました。
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解説


服は身分を表すものです。現在のように、写真もなければ情報のない社会では、顔だけではその人が誰なのかは分かりませんでした。知り合いなら顔で分かるんですが、外部の人はサッパリです。例えば、外国の人がやってきて、誰が一番偉い人かわからないで、下位の人に挨拶なんてするともめ事の種になります。そこで身分に応じて服や冠を定めることで、上下関係をはっきりさせ、業務をスムーズに行うことができます。
儒教的な上下関係を重んじる制度という捉え方もできますが、単に国家運営に必要な施策で、どこの国でもやっていることですから、なんとも言えませんね。
連を与える
連は上位の姓です。これを与えることで、国家に優秀な人材を取り入れようとしたのでしょう。まぁ、これも国家運営では当たり前の施策なので、なんとも。
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