持統天皇(九)国忌の日に必ず斎すべし

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持統天皇(九)国忌の日に必ず斎すべし

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原文

二年春正月庚申朔、皇太子、率公卿百寮人等、適殯宮而慟哭焉。辛酉、梵衆發哀於殯宮。丁卯、設無遮大會於藥師寺。壬午、以天皇崩奉宣新羅金霜林等、金霜林等乃三發哭。二月庚寅朔辛卯、大宰獻新羅調賦、金銀絹布・皮銅鐵之類十餘物、幷別所獻佛像・種々彩絹・鳥馬之類十餘種、及霜林所獻金銀彩色・種々珍異之物、幷八十餘物。己亥、饗霜林等於筑紫館、賜物各有差。乙巳、詔曰、自今以後毎取国忌日要須齋也。戊午、霜林等罷歸。

現代語訳

即位2年春1月1日。皇太子は、公卿(マヘツキミ=臣下)・百寮(ツカサツカサ=役人)を率いて、殯宮に参りでて慟哭(ミネタテマツル)しました。
1月2日。梵衆(ホウシドモ=僧たち)が殯宮で発哀(ミネタテマツル)しました。
1月8日。無遮大会(カギリナキオガミ)を薬師寺で設けました。
1月23日。天皇が崩御したことをもって、新羅の金霜林(キンソウリン)たちに宣べ奉りました。金霜林たちは3回発哭(ミネタテマツル)しました。

2月2日。大宰(オオミコトモチ)は新羅の調賦(ミツキ=税)の金・銀・絹(カトリ)・布・皮・銅(アカガネ)・鉄(ネリカネ)の類を10余り、合わせてそれとは別に献上した仏像・種々の彩絹(シミノモノ=染物)・鳥・馬の類、10種余り、および、霜林が献上した金・銀・彩色(シミノモノ=染物)・種々の珍異な物、合わせて80余りを献上しました。
2月10日。霜林たちを筑紫の館(ムロツミ)で宴会をしてもてなしました。物を与え、それぞれに品がありました。
2月16日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「今から以後、国忌(ハテ=天皇が崩御したこと)の日に当たるごとに必ず斎(オガミ=儀式)をするべし」
2月29日。霜林たちが帰りました。
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解説

国忌の日に斎をするべし
ひっくり返すと、日本では天皇の死後に、天皇の死を振り返って儀式をするってことは無かったってことになります。今でいう3周忌の法要のようなものですね。

無論、身内だけではやっていたのかもしれないと思います。ただ、ここでは国家の業務として、崩御した天皇を供養する儀式というのをやるぞ!と決めたってことじゃないかと。
それは天皇の神格化というか、天皇を中心とした国家運営を考えてということなんでしょう。
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