持統天皇(三十)天武天皇の世の六斎・売られた者の処遇

MENU
TOP>持統天皇(日本書紀30巻)>持統天皇(三十)天武天皇の世の六斎・売られた者の処遇
スポンサードリンク

持統天皇(三十)天武天皇の世の六斎・売られた者の処遇

TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket

原文

二月壬寅朔、天皇詔公卿等曰「卿等於天皇世作佛殿經藏・行月六齋、天皇時々遺大舍人問訊。朕世亦如之、故當勤心奉佛法也。」是日、授宮人位記。三月壬申朔甲戌、宴公卿於西廳。丙子、天皇觀公私馬於御苑。癸巳、詔曰「若有百姓弟爲兄見賣者、從良。若子爲父母見賣者、從賤。若准貸倍沒賤者、從良。其子雖配奴婢所生、亦皆從良。」

現代語訳

(即位5年)2月1日。天皇は公卿(マヘツキミ=臣下)たちに詔(ミコトノリ)して言いました。
「卿(イマシ=お前)たち、天皇(=天武天皇の事)の世に仏殿(ホトケノテラ)・経蔵(キョウゾウ)を作り、月ごとの六斎(ムヨリノイミ=6月には殺生をしないという仏教の訓戒)を行いました。天皇はその時、その時に大舎人(オオトネリ)を派遣して、問いました。朕の世にもそのようにしようと思う。そこで、勤める心を持って、仏法を崇め奉りなさい」
この日に、位記(クライノフミ)を授けました。

3月3日。公卿(マヘツキミ=臣下)を西の庁(マツリゴトドノ)で宴(トヨノアカリ)をしました。
3月5日。天皇は公私の馬を御苑(ミソノ)で観ました。
3月22日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「もし、百姓の弟が兄のために売られることがあれば、良(オオミタカラ=良民)につけなさい。もし子が父母のために生まれたのであれば賤(ヤッコ=奴隷)につけなさい。貸倍(カリモノノコ=借金の利子)で賤(ヤッコ)になったものは良(オオミタカラ=良民)につけなさい。その子が、奴婢を配偶子者にして産んだとしても、皆、良(オオミタカラ=良民)につけなさい」
スポンサードリンク

解説

天皇の世に仏殿・経蔵を作り
この「天皇」は「天武天皇」のこと。
でも、本当は「先皇」の写し間違って「天皇」になったんじゃないか?とも言われています。
Pre<<<  >>>Next 
スポンサードリンク

SNSボタン

TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket

ページ一覧

スポンサードリンク

管理人リンク

編集