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紙本墨書田所文書
別名 | 安芸国衙領注進状一巻 沙弥某譲状一巻 |
概要
田所明神社(安芸国庁屋敷・厳島国府上卿屋敷・国庁神社・槻瀬明神)所蔵。広島県重要文化財。
物語・由来
由緒書き
安芸国造家の田所氏は安芸の国第一の旧家で、その祖先は遠く天湯津彦命(アメノユヅヒコノミコト)の5世の孫の飽速玉命を始祖とする。朝廷より田所職が置かれ、代々その職を相続し、遂に家号とした。安芸国造家として代々国造(クニノミヤツコ)を相続。今の速谷神社(ハヤタニジンジャ)、及び、佐伯区五日市町三宅の田所屋敷跡に住む。大化の改新以後、国造を廃せられ、郡の大領として譜代の郡司を代々相続。また、厳島神社の奉幣使代(ホウヘイシダイ)を兼ねて代々相続。厳島明神、速谷明神、多家神に永代勅使代として神祭に望み、政務官と神官を兼ねた。昌泰三年(900)頃より、佐西四度使(ササイシドシ)、田所総代大判官代田所兄部職(タドコロソウダイハンガンダイタドコロコウベシキ)、大椽職(ダイジョウシキ)等、在庁官人の長官的職務を代々相続。佐西四度使(ササイシドシ)を蒙(コウム)るに勅使代とも四度使とも田務職ともいう。田所資賢(タドコロスケカタ)の七男、石井七郎末忠公は後醍醐天皇より綸旨を賜り、建武の中興を成す。延元元年(1336)湊川の戦いで楠正成(クスノキマサシゲ)公とともに石井末忠公は忠死された。大正8年(1919)秋、大正天皇より正五位を追増され、有志により石井城趾に顕彰碑が建立された。
貞治五年(1366)父、田所信高(タドコロノブタカ)より田所惣判官代太郎左右衛門尉(タドコロソウハンガンダイタロウサエモンノジョウ)を田所在俊(タドコロアリトシ)は譲り受け、至徳4年(1387)正三位上、安芸国厳島神社両度初申(アキノクニイツクシマジンジャリョウドハツサル)の御神事定勅使代上卿役祭主(ミシンジテイチョクシダイショウケイヤクサイシュ)、兼、安芸郡府中村南八幡別宮北惣社(アキグンフチュウチョウミナミハチマンベツグウキタソウシャ)も厳島と同様、定勅使代に補せられ御証文と御装束を拝戴す。事後、田所氏は明治5年(1872)まで正三位秋国厳島神社両度初申の御神事定勅使代上卿役祭主、兼、安芸郡府中村南八幡別宮北惣社も厳島と同様、定勅使代を代々相続した。
*田所氏は祖先を敬い、歴史を検証し、民主主義のもと、平等で平和で心豊かな活力ある、社会の創造に協力してまいります。
*御神水・田所名水は霊験あらたかで、旧厚生省のおいしい水の要件に適合した銘水です。御参拝後、お飲みください。
貞治五年(1366)父、田所信高(タドコロノブタカ)より田所惣判官代太郎左右衛門尉(タドコロソウハンガンダイタロウサエモンノジョウ)を田所在俊(タドコロアリトシ)は譲り受け、至徳4年(1387)正三位上、安芸国厳島神社両度初申(アキノクニイツクシマジンジャリョウドハツサル)の御神事定勅使代上卿役祭主(ミシンジテイチョクシダイショウケイヤクサイシュ)、兼、安芸郡府中村南八幡別宮北惣社(アキグンフチュウチョウミナミハチマンベツグウキタソウシャ)も厳島と同様、定勅使代に補せられ御証文と御装束を拝戴す。事後、田所氏は明治5年(1872)まで正三位秋国厳島神社両度初申の御神事定勅使代上卿役祭主、兼、安芸郡府中村南八幡別宮北惣社も厳島と同様、定勅使代を代々相続した。
*田所氏は祖先を敬い、歴史を検証し、民主主義のもと、平等で平和で心豊かな活力ある、社会の創造に協力してまいります。
*御神水・田所名水は霊験あらたかで、旧厚生省のおいしい水の要件に適合した銘水です。御参拝後、お飲みください。
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雑記
田所文書には正応二年という記述がある。正応2年は1289年。この頃に田所氏の財産を書いたもの。府中民俗資料館にレプリカがあります。
ちなみに一般に「安芸国造家」は佐伯とされます。この説明書きの記述で田所と佐伯でちょっと揉めたらしいです。
ちなみに一般に「安芸国造家」は佐伯とされます。この説明書きの記述で田所と佐伯でちょっと揉めたらしいです。
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