持統天皇(十九)戸籍の作成・浮浪の取り締まり・武事を習わす

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持統天皇(十九)戸籍の作成・浮浪の取り締まり・武事を習わす

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原文

潤八月辛亥朔庚申、詔諸国司曰「今冬戸籍可造。宜限九月糺捉浮浪。其兵士者、毎於一国四分而點其一令習武事。」丁丑、以淨廣肆河內王爲筑紫大宰師、授兵仗及賜物。以直廣壹授直廣貳丹比眞人嶋、増封一百戸通前。

現代語訳

(即位3年)閏8月10日。諸々の国司に詔(ミコトノリ)して言いました。
「今年の冬に戸籍を作りなさい。9月を期限として、浮浪(ウカレビト=本籍から逃げて税を免れる人)を正して、捉えなさい。その兵士(イクサビト)は1つの国ごとに4つに分けて、その一つを定めて武事(ツワモノノワザ)を習わせなさい」
8月27日。浄広肆の河内王(カフチノオオキミ)を筑紫大宰師(ツクシノオオミコトモチノカミ)としました。兵仗(ツワモノ=兵器)を授け、物を与えました。直広壱を、直広弐の丹比真人嶋(タジヒノマヒトシマ)を授けました。封(ヘヒト)100戸を増やして、それ以前に与えた土地に通わせました。
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解説

戸籍を作り直すってのは、それだけ把握が出来ていないってことでしょう。地元の自分の田畑を放棄して、別の土地に移り住めば、古代ですから、把握が出来ず、把握が出来ないってことは税も取れない。これでは国家が運営できない。
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