持統天皇(二十三)人事の令・服の色・紐と帯

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持統天皇(二十三)人事の令・服の色・紐と帯

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原文

夏四月丁未朔己酉、遣使祭廣瀬大忌神與龍田風神。癸丑、賜京與畿內耆老耆女五千卅一人、稻人廿束。庚申、詔曰「百官人及畿內人、有位者限六年、無位者限七年、以其上日、選定九等。四等以上者、依考仕令、以其善最・功能・氏姓大小、量授冠位。其朝服者、淨大壹已下廣貳已上黑紫、淨大參已下廣肆已上赤紫、正八級赤紫、直八級緋、勤八級深緑、務八級淺緑、追八級深縹、進八級淺縹。別淨廣貳已上、一畐一部之綾羅等、種々聽用。淨大參已下直廣肆已上、一畐二部之綾羅等、種々聽用。上下通用綺帶・白袴、其餘者如常。」戊辰、始祈雨於所々。旱也。
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現代語訳

(即位4年)夏4月3日。使者を派遣して、広瀬大忌神と竜田風神を祭らせました。
4月7日。京と畿内の耆老耆女(オキナオミナ=老人・老女)5031人に稲を一人当たり20束を与えました。
4月14日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「百官(ツカサツカサ=役人)の人と畿内の人でくらいのあるものは6年を期限としなさい。位の無いものは7年を期限としなさい。その仕える日数で9等に選び定めなさい。4等より上は考仕令(コウジリョウ)のままにその善最(ヨサイサオシサ=勤務態度)・功能(イタワリシワザ=功績)・氏姓大小(=氏族の大小)で量って、冠位を授けなさい。その朝服(ミカドコロモ=朝廷の衣服)は、浄大壱より下、広弐より上には黒紫(フカムラサキ)。浄大参より下、広肆より上には赤紫。正8級には赤紫。直8級には緋。勤8級には深緑(コキミドリ)。務8級には浅緑。追8級には深縹(コキハナダ=縹は薄青)。進8級には浅縹。これとは別に浄広弐より上には、一畐一部(布1尺四方に一つの模様)の綾羅(アヤウスハタ)などを、種々に用いることを許可します。浄大参から下、直広肆より上には一畐二部(布1尺四方に二つの模様)の綾羅(アヤウスハタ)などを、種々に用いることを許可します。綺帯(カムハタノオビ=組紐の帯)・白袴(シロキハカマ)は身分の上下を通じて用いなさい。その他は通常通りにしなさい」
4月22日。初めて所々で雨乞いをしました。日照りだからです。
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解説

4月14日の詔は

にある天武天皇即7年10月26日の詔の補足とされます。
5031人に稲を
20束と京と畿内の老人、というワードを考えると

この老人ってのは80歳以上ってことでしょう。となるとこの時代に京・畿内に80歳上は5031人いることになります。本当?
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