持統天皇(三十一)祖の時に籍が除かれた奴婢の処遇

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持統天皇(三十一)祖の時に籍が除かれた奴婢の処遇

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原文

夏四月辛丑朔、詔曰「若氏祖時所免奴婢既除籍者、其眷族等不得更訟言我奴婢。」賜大學博士上村主百濟大税一千束、以勸其學業也。辛亥、遣使者祭廣瀬大忌神與龍田風神。丙辰、天皇幸吉野宮。壬戌、天皇至自吉野宮。五月辛未朔辛卯、褒美百濟淳武微子壬申年功、賜直大參、仍賜絁布。

現代語訳

(即位5年)夏4月1日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「もし、氏族の祖(オヤ)の時代に免除された奴婢(オノコヤッコメノコヤッコ)のすでに籍(ヘフミタ)から除かれた者は、その眷属(ヤカラ=一族)は訴えて、我が奴婢だと言ってはいけない」
大学博士の上村主百済(ウエノスグリクダラ)に大税(オオチカラ)を1000束を与えました。その学業を進みました。
4月11日。使者を派遣して広瀬大忌紙と竜田風神を祭りました。
4月16日。天皇は吉野宮に行きました。
4月22日。天皇は吉野宮から帰りました。

5月21日。百済の淳武微子(ジュンムミシ)を壬申の年の功績を褒めて、直大参を与えました。絁(フトギヌ)・布を与えました。
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解説

奴婢は固定されたものではない
奴婢はどうやら、移動して「持ち主」を変わったり、籍が抜けてしまうということがあったよう。
おそらく、「あの奴婢は俺のものだ!」と揉めることが多かったのでしょうね。
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