天武天皇(百)法を犯すものを糺弾

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天武天皇(百)法を犯すものを糺弾

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原文

十一月庚寅朔乙巳、詔曰「親王・諸王及諸臣至于庶民、悉可聽之。凡糺彈犯法者、或禁省之中・或朝庭之中、其於過失發處卽隨見隨聞、無匿弊而糺彈。其有犯重者、應請則請、當捕則捉。若對捍以不見捕者、起當處兵而捕之。當杖色、乃杖一百以下、節級決之。亦犯狀灼然、欺言無罪則不伏辨以爭訴者、累加其本罪。」

現代語訳

(即位11年)11月16日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「親王・諸王と諸臣から、庶民にいたるまで、皆、聴きなさい。すべての法を犯すものを糺弾(タダス=正す)しようとするときには、仮に禁省之中(オオウチ)・朝庭之中(マツリゴトドコロ)でも、その過失が起きた場所で、すぐに随見随聞(ミキカムママ=見聞きして)して、匿弊(カクス=隠す)ことなく糺弾(タダス=正す)しなさい。その重い罪を犯したものがあれば、請願すべきは請願しなさい。捕らえるべきは捉えなさい。もし、拒んで捉えられない場合は、その土地の兵を起こして捕らえさい。杖(フトツエ=罪としては軽いもの)の色(シナ=階級)に当たれば、杖100回から下は節級(シナジナ=階級ごと)にして決めなさい。また犯した罪の状況が明らかなのに、嘘をついて罪がないと言って、状弁(ウベナウ=判決に従う)しないで、訴え争ったら、重ねてその元の罪に加えなさい」
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解説

杖」
杖は100から60まで5つの段階があります。杖で打つんでしょうね。
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