天武天皇(百一)氏族は氏上を定めよ

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天武天皇(百一)氏族は氏上を定めよ

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原文

十二月庚申朔壬戌、詔曰「諸氏人等、各定可氏上者而申送。亦其眷族多在者、則分各定氏上、並申於官司。然後、斟酌其狀而處分之、因承官判。唯、因少故而非己族者、輙莫附。」

現代語訳

(即位11年)12月3日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「諸々の氏族の人たちは、それぞれ氏上(コノカミ=氏族の代表者)に適した者を定めて申し送りなさい。その眷属(ヤカラ=一族)のたくさんいる場合は、分けてそれぞれに氏上(コノカミ)を定めなさい。一緒に官司(ツカサツカサ=役人)に申しなさい。そうして後、その状況を調べて、処分しなさい。官判(ツカサノコトワリ=役人の判断)を承認してもらいなさい。ただし小さいことによって、自分の一族ではない者を、簡単に付けてはいけない」
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解説

氏族を細分化
氏族がたくさんいる場合は、その氏族を分けてしまうようにします。
日本では氏族の代表者が朝廷の運営に参加します。氏族を細分化するってことは、参加者が増えるってことです。
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