スポンサードリンク
天武天皇(百一)氏族は氏上を定めよ
TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket原文
十二月庚申朔壬戌、詔曰「諸氏人等、各定可氏上者而申送。亦其眷族多在者、則分各定氏上、並申於官司。然後、斟酌其狀而處分之、因承官判。唯、因少故而非己族者、輙莫附。」
現代語訳
(即位11年)12月3日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「諸々の氏族の人たちは、それぞれ氏上(コノカミ=氏族の代表者)に適した者を定めて申し送りなさい。その眷属(ヤカラ=一族)のたくさんいる場合は、分けてそれぞれに氏上(コノカミ)を定めなさい。一緒に官司(ツカサツカサ=役人)に申しなさい。そうして後、その状況を調べて、処分しなさい。官判(ツカサノコトワリ=役人の判断)を承認してもらいなさい。ただし小さいことによって、自分の一族ではない者を、簡単に付けてはいけない」
「諸々の氏族の人たちは、それぞれ氏上(コノカミ=氏族の代表者)に適した者を定めて申し送りなさい。その眷属(ヤカラ=一族)のたくさんいる場合は、分けてそれぞれに氏上(コノカミ)を定めなさい。一緒に官司(ツカサツカサ=役人)に申しなさい。そうして後、その状況を調べて、処分しなさい。官判(ツカサノコトワリ=役人の判断)を承認してもらいなさい。ただし小さいことによって、自分の一族ではない者を、簡単に付けてはいけない」
スポンサードリンク
解説
スポンサードリンク
SNSボタン
TWEET Facebook はてブ Google+ Pocketページ一覧
天武天皇(日本書紀29)の表紙へ
- Page66 天武天皇(九十七)隼人の相撲・膳臣摩漏の死
- Page67 天武天皇(九十八)造法令殿内で虹・様々な兆し・考選の基準・日高皇女の病
- Page68 天武天皇(九十九)跪礼と匍匐礼を止めて立礼に・大宮に鸖が翔ける
- Page69 天武天皇(百)法を犯すものを糺弾
- Page70 天武天皇(百一)氏族は氏上を定めよ
- Page71 天武天皇(百二)三つ足の雀・明神御大八洲倭根子天皇の勅命
- Page72 天武天皇(百三)僧正と僧都と律師を任じる・銅銭と銀銭・大伴連望多の死
- Page73 天武天皇(百四)鏡姫王の死・道蔵の雨乞い・大伴連男吹負の死
- Page74 天武天皇(百五)38氏に連姓を与える
スポンサードリンク