大兄皇子の奔走・大伴金村の賄賂の噂

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継体天皇(十四)大兄皇子の奔走・大伴金村の賄賂の噂

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原文

由是、改使而宣勅、付賜物、幷制旨、依表賜任那四縣。大兄皇子、前有緣事、不關賜国、晩知宣勅、驚悔欲改、令曰「自胎中之帝置官家之国、輕隨蕃乞、輙爾賜乎。」乃遣日鷹吉士、改宣百濟客。使者答啓「父天皇、圖計便宜、勅賜既畢。子皇子、豈違帝勅、妄改而令、必是虛也。縱是實者、持杖大頭打孰與持杖小頭打、痛乎。」遂罷。於是、或有流言曰「大伴大連與哆唎国守穗積臣押山、受百濟之賂矣。」

現代語訳

それで改めて使者を送って宣勅(ミコトノリ)することになりました。賜物(タマイモノ=贈答品)と合わせて制旨(ミコトノムネ=上官からのお達しのこと)を授けて、表(マウシブミ=文)によって任那の4県を百済に与えました。大兄皇子(オオエノミコ=勾大兄皇子=安閑天皇)は以前の事の縁があって(他の仕事があってという意味かと)、4県の国を与える議論に関わっておらず、遅くなって宣勅を知りました。驚き悔いて改めようとしました。令(ノリゴト)して言いました。
「胎中之帝(ホムダノスメラミコトノミヨ=応神天皇の時代)から官家(ミヤケ=天皇の直轄領)を置いている国を軽々しく蕃(トナリノクニ)が乞うがままに容易く与えるべきではない!」
すぐに日鷹吉士(ヒタカノキシ)を派遣して、改めて百済の使者に宣(ミコトノリ)しました。使者は答えて言いました。
「父天皇(カゾノスメラミコト=継体天皇)は便(タヨリ)で伝えようとして、すでに勅(ミコトノリ)を与え終わっている。子である皇子が、帝(スメラミコト=天皇)の勅(ミコトノリ)と違った事を言って、妄(ミダ)りに改めて令(ノリゴト)をしないでください。間違いなくこれは虚(ウツワリゴト=嘘)です。もし、これが真実ならば、杖の大きな頭を持って打つ時と、杖位の小さい頭を持って打つ時でどっちが痛いか?ということです」
意訳権力の大きな天皇の勅と、皇子の令なら、そりゃ天皇の勅を真実と考えるだろうよ。という意味

ついには覆せませんでした。
ある人は流言して言いました。
「大伴大連(オオトモノオオムラジ)は哆唎国守(タリノクノミコトモチ)の穗積臣押山(ホズミノオミオシヤマ)とともに百済から賄賂を受けた」と。
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解説

次の天皇となる「安閑天皇」が任那の4県割譲を食い止めようと奔走しますが、結局失敗。それで大伴金村は賄賂受託の噂が流れることになります。それが後々に没落の原因となります。
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