孝徳天皇(五十)冠十九階

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孝徳天皇(五十)冠十九階

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原文

五年春正月丙午朔、賀正焉。二月、制冠十九階。一曰大織、二曰小織、三曰大繡、四曰小繡、五曰大紫、六曰小紫、七曰大花上、八曰大花下、九曰小花上、十曰小花下、十一曰大山上、十二曰大山下、十三曰小山上、十四曰小山下、十五曰大乙上、十六曰大乙下、十七曰小乙上、十八曰小乙下、十九曰立身。是月、詔博士高向玄理與釋僧旻、置八省百官。

現代語訳

即位5年春1月1日に賀正(ミカドオガミ=正月の儀式)をしました。
2月、冠19階を制定しました。
その1。大織(ダイシキ)。
その2。小織(ショウシキ)。
その3。大繡(ダイショウ)。
その4。小繡(ショウショウ)。
その5。大紫(ダイシ)。
その6。小紫(ショウシ)。
その7。大花上(ダイカジョウ)。
その8。大花下(ダイカゲ)。
その9。小花上(ショウカジョウ)。
その10。小花下(ショウカゲ)。
その11。大山上(ダイセンジョウ)。
その12。大山下(ダイセンゲ)。
その13。小山上(ショウセンジョウ)。
その14。小山下(ショウセンゲ)。
その15。大乙上(ダイオツジョウ)。
その16。大乙下(ダイオツゲ)。
その17。小乙上(ショウオツジョウ)。
その18。小乙下(ショウオツゲ)。
その19。立身(リウシン)。
この月、博士の高向玄理(タカムクノゲンリ)と釈(ホウシ=法師)の僧旻(ソウミン)に詔(ミコトノリ)して八省(ヤツノスブルツカサ)と百官(モモノツカサ)を置かせました。
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解説

このあたりのことは、後でまとめよう。
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