天武天皇(百十一)八色之姓

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天武天皇(百十一)八色之姓

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原文

冬十月己卯朔、詔曰、更改諸氏之族姓、作八色之姓、以混天下萬姓。一曰眞人、二曰朝臣、三曰宿禰、四曰忌寸、五曰道師、六曰臣、七曰連、八曰稻置。是日、守山公・路公・高橋公・三国公・當麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・羽田公・息長公・酒人公・山道公、十三氏賜姓曰眞人。辛巳、遣伊勢王等、定諸国堺。是日、縣犬養連手繦爲大使・川原連加尼爲小使、遣耽羅。

現代語訳

(即位13年)冬10月1日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「さらに諸々の氏族の族姓(カバネ)を改めて、八色の姓を作って、天下のすべての姓を統一する。
一つは真人(マヒト)。
二つは朝臣(アソミ)。
三つは宿禰(スクネ)。
四つは忌寸(イミキ)。
五つは道師(ミチノシ)。
六つは臣(オミ)。
七つは連(ムラジ)。
八つは稲置(イナキ)」
この日に、守山公(モリヤマノキミ)・路公(ミチノキミ)・高橋公(タカハシノキミ)・三国公(ミクニノキミ)・当麻公(タギマノキミ)・茨城公(ウマラキノキミ)・丹比公(タジヒノキミ)・猪名公(イナノキミ)・坂田公(サカタノキミ)・羽田公(ハタノキミ)・息長公(イキナガノキミ)・酒人公(サカヒトノキミ)・山道公(ヤマジノキミ)、13氏に姓を与えて真人と言うようになりました。
10月3日。伊勢王(イセノオオキミ)たちを派遣して諸国の境を定めさせました。この日に県犬養連手繦(アガタノイヌカイノムラジタスキ)を大使とし、川原連加尼(カワハラノムラジカネ)を小使として、耽羅(タムラ=済州島)に派遣しました。
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解説

八色の姓
これまでは臣・連・伴造・国造という姓の制度から、8種の姓になった、ということになっているのですが、実際には、真人・朝臣・宿禰・忌寸の4種しか利用されることはありませんでした。その上、徐々に利用されなくなりました。

大和朝廷には、それほどの強権はなかったんじゃないか?と思います。
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