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古語拾遺45 遺りたる十一
投稿日時:2019-09-10 12:06:11TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket
原文
又 勝寶九歳 左辨官口宣 自今以後 伊勢太神宮幣帛使 專用中臣 勿差他姓者 其事雖不行 猶所載官例 未見刊除 所遺十一也
現代語訳
勝宝9年(757年)に左弁官(ヒダリノオオトモイノツカサ)の口宣(ミコトノリ)で
「今より以後、伊勢の大神の宮の幣帛(ミテグラ)の使者は中臣氏だけを用いて、他の氏姓をつかわしてはいけない」
と言いました。その事は行われなかったが、官例には掲載されていて、いまで削除されていない。
これが漏れている問題点の11個目です。
「今より以後、伊勢の大神の宮の幣帛(ミテグラ)の使者は中臣氏だけを用いて、他の氏姓をつかわしてはいけない」
と言いました。その事は行われなかったが、官例には掲載されていて、いまで削除されていない。
これが漏れている問題点の11個目です。
解説
左弁官によって「伊勢神宮の使者は中臣氏だけ!」と宣言されたが、実際にはその後も中臣氏と斎部氏の両方が使者として送られている。つまり、「実際には行われなかった」が、記録には残っている。記録は先例として効力が出てくる可能性もあるのに削除されていないのが気に入らないわけです。
この辺りは権力の中枢に中臣が入り込んで「ほしいまま」にしているってことですね。
この辺りは権力の中枢に中臣が入り込んで「ほしいまま」にしているってことですね。
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