天智天皇(十五)大皇弟に命じて官位を26階に改める

MENU
TOP>天智天皇(日本書紀)>天智天皇(十五)大皇弟に命じて官位を26階に改める
スポンサードリンク

天智天皇(十五)大皇弟に命じて官位を26階に改める

TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket

原文

三年春二月己卯朔丁亥、天皇命大皇弟、宣増換冠位階名及氏上・民部・家部等事。其冠有廿六階。大織・小織・大縫・小縫・大紫・小紫・大錦上・大錦中・大錦下・小錦上・小錦中・小錦下・大山上・大山中・大山下・小山上・小山中・小山下・大乙上・大乙中・大乙下・小乙上・小乙中・小乙下・大建・小建、是爲廿六階焉。改前花曰錦、從錦至乙加十階。又加換前初位一階、爲大建・小建二階。以此爲異、餘並依前。其大氏之氏上、賜大刀。小氏之氏上、賜小刀。其伴造等之氏上、賜干楯・弓矢。亦定其民部・家部。

現代語訳

即位3年春2月9日。天皇は大皇弟(=大海人皇子=のちの天武天皇)に命(ミコトノリ)して、冠位の階名を増やし、変えることと、氏上(コノカミ=氏族の代表者)・民部(カキベ=氏族に給与された公民)・家部(ヤカベ=氏族に給与された公民)のことを述べました。その冠は26階ありました。
大織(ダイシキ)・小織(ショウシキ)・大縫(ダイブウ)・小縫(ショウブウ)・大紫(ダイシ)・小紫(ショウシ)・大錦上(ダイキンジョウ)・大錦中(ダイキンチュウ)・大錦下(ダイキンゲ)・小錦上(ショウキンジョウ)・小錦中(ショウキンチュウ)・小錦下(ショウキンゲ)・大山上(ダイセンジョウ)・大山中(ダイセンチュウ)・大山下(ダイセンゲ)・小山上(ショウセンジョウ)・小山中(ショウセンチュウ)・小山下(ショウセンゲ)・大乙上(ダイオツジョウ)・大乙中(ダイオツチュウ)・大乙下(ダイオツゲ)・小乙上(ショウオツジョウ)・小乙中(ショウオツチュウ)・小乙下(ショウオツゲ)・大建(ダイコン)・小建(ショウコン)。これで26階とします。前の花(ケ)を改めて錦(キン)と言います。錦から乙までの10階を加えました。また、前の初めの位の1階を加え、交換して、大建・小建の2階とします。これが前と異なる部分です。他の並びは前のままです。その大氏(オオキウジ)の氏上(コノカミ=氏の代表者)には大刀を与える。小氏(チイサキウジ)の氏上には小刀(カタナ)を与える。伴造などの氏上には干楯(タテ)・弓矢(ユミヤ)を与える。また、その民部(カキベ)・家部(ヤカベ)を定める。
スポンサードリンク

解説

大皇弟
この表現は初めてです。
のちに天武天皇となる人物だから特別な表現を使ったのかは分かりません。もしかするとこの時代には、まだ兄弟の関係は良好で、天智天皇も能力を認めていたのかもしれません。
Pre<<<  >>>Next 
スポンサードリンク

SNSボタン

TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket

ページ一覧

スポンサードリンク

管理人リンク

編集