天武天皇(四十九)衣・袴・褶・腰帯・脚帯・机・杖を支給

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天武天皇(四十九)衣・袴・褶・腰帯・脚帯・机・杖を支給

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原文

五年春正月庚子朔、群臣百寮拜朝。癸卯、高市皇子以下小錦以上大夫等、賜衣袴褶腰帶脚帶及机杖、唯小錦三階不賜机。丙午、小錦以上大夫等、賜祿各有差。甲寅、百寮初位以上、進薪。卽日、悉集朝庭賜宴。乙卯、置祿射于西門庭、中的者則給祿有差。是日、天皇御嶋宮、宴之。甲子、詔曰、凡任国司者、除畿內及陸奧・長門国、以外皆任大山位下人。

現代語訳

即位5年。春1月1日。群臣(マヘツキミタチ=臣下たち)と百寮(ツカサツカサ=官僚)は朝廷で拝礼しました。
1月4日。高市皇子(タケチノミコ)から下の小錦より上の大夫(マヘツキミ)たちに衣・袴・褶(ヒラオビ)・腰帯(オビ)・脚帯(アユイ)と机(オシマヅキ)・杖(ツエ)を与えました。ただし、小錦の3階だけは机(オシマヅキ)を与えませんでした。
1月7日。小錦から上の大夫(マヘツキミ)たちに、禄(モノ)を与え、それぞれに品がありました。
1月15日。百寮(ツカサツカサ)と初位より上のモノが薪(ミマキ)を献上しました。その日に、全員が朝廷に集まって、宴(トヨノアカリ=宴会)を行いました。
1月16日。禄(モノ)を置いて、西の門の庭で弓を射る儀式を行いました。的に当たる人には禄(モノ)を与え、品がありました。この日に天皇は嶋宮(シマノミヤ)に居て、宴(トヨノアカリ)をしました。
1月25日。詔(ミコトノリ)して言いました。
「すべての国司(クニノミコトモチ)を任じるならば、畿内(ウチツクニ)と陸奥(ミチノク)と長門国を除いて、これ以外は皆、大山位より下の人にしなさい」
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解説

的に当たる人には禄(モノ)を与え
二次会のビンゴ大会みたいなものでしょうね。
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