天武天皇(五十)不思議な鶏・封戸の税を東国へ・紀臣訶佐麻呂の子を東国で百姓に

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天武天皇(五十)不思議な鶏・封戸の税を東国へ・紀臣訶佐麻呂の子を東国で百姓に

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原文

二月庚午朔癸巳、耽羅客、賜船一艘。是月、大伴連国摩呂等、至自新羅

夏四月戊戌朔辛丑、祭龍田風神・廣瀬大忌神。倭国添下郡鰐積吉事、貢瑞鶏。其冠、似海石榴華。是日、倭国飽波郡言、雌鶏化雄。辛亥、勅「諸王諸臣被給封戸之税者、除以西国、相易給以東国。又外国人欲進仕者、臣連伴造之子及国造子、聽之。唯雖以下庶人、其才能長亦聽之。」己未、詔美濃国司曰「在礪杵郡紀臣訶佐麻呂之子、遷東国、卽爲其国之百姓。」

現代語訳

(即位5年)2月24日。耽羅(タムラ=済州島)の客人に船を1艘、与えました。
この月に大伴連国摩呂たちは新羅から到着しました。

夏4月4日。竜田(タツタ)の風神・広瀬の大忌神(オオイミノカミ)を祭りました。倭国の添下郡(ソウノシモノコオリ)の鰐積吉事(ワニツミノヨゴト)が、不思議な鶏を献上しました。その鶏のトサカは海石榴(ツバキ=椿)の花のようでした。この日に倭国の飽波郡(アクナミノコオリ)が言いました。
「雌鶏が雄に化けました」
4月14日。勅(ミコトノリ)して言いました。
「諸王(オオキミタチ)・諸臣(オミタチ)に給付した封戸(ヘヒト)の税は、西の国を除外して、その代わりに東の国に給付する。また、外国人(ここでは畿内以外の国)で仕えようと思うものは、臣・連・伴造の子と、国造の子だけを聞き入れなさい。ただしそれ以下のものでも才能があるものは聞き入れなさい」
4月22日。美濃国司(ミノノクニノミコトモチ)に詔(ミコトノリ)して言いました。
「礪杵郡(トキノコオリ=現在の岐阜県土岐市)の紀臣訶佐麻呂(キノオミカサマロ)の子を東国に移して、すぐにその国の百姓としなさい」
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解説

封戸
大化の改新で食封(ヘヒト)という制度を敷きました。民が収穫したものからその領地の氏族が半分取って、残りの半分が朝廷に回ります。で、このページの意味は…どういうことなんでしょうね。大化の改新の時から、朝廷が得たものを、もう一度、西国に給付していたのでしょうか。つまり、半分は氏族。残りの半分が朝廷に行き、その後、朝廷のものがまた再分配される?とか? 現在の地方交付税交付金みたいな制度なのでしょうか??

となると、この詔は、西国から東国へ「税」が回るということであり、かなり東国がお得になってしまいます。

紀臣訶佐麻呂
東国で百姓をしろ!ってのは、よく分からないです。島流しではないが、左遷ではあるなぁと思います。
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