鐘匱の制(カネヒツノセイ)

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孝徳天皇(八)鐘匱の制

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原文

是日、設鍾匱於朝。而詔曰、若憂訴之人、有伴造者、其伴造先勘當而奏。有尊長者、其尊長先勘當而奏。若其伴造尊長不審所訴、收牒納匱、以其罪々之。其收牒者、昧旦執牒、奏於內裏。朕、題年月便示群卿。或懈怠不理、或阿黨有曲訴者、可以撞鍾。由是、懸鍾置匱於朝。天下之民、咸知朕意。

現代語訳

(即位1年8月5日)この日に鐘(カネ)・匱(ヒツ)を朝廷に設けて詔(ミコトノリ)しました。
「もし、憂慮を訴える人が、伴造(トモノミヤツコ)にあれば、その伴造はまず、勘当(カムガエ=よく調べる)してから報告しなさい。尊長(ヒトゴノカミ=一族の長)があれば、その尊長はまず勘当(カムガエ=よく調べる)してから報告しなさい。もし、その伴造・尊長は訴えた内容を明らかにしないで、牒(フミ=訴えの文)を匱(ヒツ)に入れたならば、その罪を持って罪とする。その牒(フミ)を(匱に)収めた者は、昧旦(アケボノ=明け方のほの暗い頃)に牒(フミ)を取って、内裏(オオウチ)に報告しなさい。朕(ワレ)は年月を記して、すぐに群卿(マヘツキミタチ)に示そう。あるいは懈怠(オコタリ)して、処理をしない。あるいは阿党(カタチハイ=一方を贔屓する)して、曲げることがあれば、訴えた者が鐘を撞(ツ)いてください。それで朝廷に鐘を掛け、匱を置きます。天下の民はことごとく全て、朕の意思を知ってください。
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解説

鐘匱の制
訴えることがあったら、地方の国司(伴造・尊長)に訴えます。国司(伴造・尊長)は訴えがあった時に、その訴状をそのまま朝廷に報告するんじゃなくて、国司(伴造・尊長)がちゃんとチェックしないといけません。チェックしてから報告しないと、「訴状」の罪をそのまま国司(伴造・尊長)の「罪」にするからな、と書いてあります。

またこの訴状を匱(ヒツ)に入れて、大和朝廷に届けると、天皇がチェックして、朝廷で臣下で話し合って、訴えを処理するんだけど、訴状が多かったり、面倒だったり、全然処理してくれなかったら、鐘をついて鳴らすという制度が「鐘匱の制」です。
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