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孝徳天皇(九)良賤法
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又男女之法者、良男良女共所生子、配其父。若良男、娶婢所生子、配其母。若良女、嫁奴所生子、配其父。若兩家奴婢所生子、配其母。若寺家仕丁之子者、如良人法。若別入奴婢者、如奴婢法。今剋見人爲制之始。
現代語訳
また男女の法は、良男(オオミタカラオノコ)・良女(オオミタカラメノコ)が共に産んだ子は、その父に配するよう。もし、良男が婢(メノコヤツコ=女の奴隷)を娶って産んだ子は、その母に配するよう。もし、良女と奴(オノコヤツコ=男の奴隷)に嫁いで産んだ子はその父に配するよう。もし、両家の奴・婢が産んだ子は母に配するよう。もし寺家の仕丁(ツカエノヨホロ=公的に仕える人)ならば、良人(オオミタカラ)の法のようにしなさい。もし、別に(寺家の仕丁だけど)奴婢(ヤツコ)に入っているならば、奴婢の法のようにしなさい。今、人に制令が始まったことを示しました」
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解説
古代では「良」と「賎」の二種の民がいて、その間に生まれた子をどちらの子に属させるのかという法。蝦夷などの異民族との婚姻も想定していると思われます。
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