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天武天皇(七十七)橘寺の失火・寺は官司が治めてはいけない・寺の食封の禁止
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夏四月乙巳朔甲寅、祭廣瀬龍田神。乙卯、橘寺尼房失火、以焚十房。己巳、饗新羅使人項那等於筑紫、賜祿各有差。是月、勅「凡諸寺者自今以後、除爲国大寺二三以外、官司莫治。唯、其有食封者先後限卅年、若數年滿卅則除之。且以爲飛鳥寺不可關于司治、然元爲大寺而官司恆治、復嘗有功、是以猶入官治之例。」
現代語訳
(即位9年)4月10日。広瀬・竜田の神を祭りました。
4月11日。橘寺(タチバナデラ)の尼房(アマムロ=尼の家)に失火(ミズナガレ)して、10房を焼きました。
4月25日。新羅の使者の項那(コウナ)たちを筑紫で宴会してもてなしました。禄(モノ)を与えて、それぞれに品がありました。
この月に、勅(ミコトノリ)して言いました。
「すべての諸々の寺は、今から以後、国の大寺である2つか3つを除いて、これ以外に官司(ツカサツカサ=役人)は治めてはいけない。ただし食封(ヘヒト=所有している民)がある寺は、これから30年を限る。もし年を数えて、30年満たせば、食封(ヘヒト)はやめなさい。また飛鳥寺は司(ツカサ=役人)が統治に関与してはいけないとされていたが、昔から大寺として官司(=役人)が常に治めてきた。また助けられ、功績があった。それで官が治める例に入れなさい」
4月11日。橘寺(タチバナデラ)の尼房(アマムロ=尼の家)に失火(ミズナガレ)して、10房を焼きました。
4月25日。新羅の使者の項那(コウナ)たちを筑紫で宴会してもてなしました。禄(モノ)を与えて、それぞれに品がありました。
この月に、勅(ミコトノリ)して言いました。
「すべての諸々の寺は、今から以後、国の大寺である2つか3つを除いて、これ以外に官司(ツカサツカサ=役人)は治めてはいけない。ただし食封(ヘヒト=所有している民)がある寺は、これから30年を限る。もし年を数えて、30年満たせば、食封(ヘヒト)はやめなさい。また飛鳥寺は司(ツカサ=役人)が統治に関与してはいけないとされていたが、昔から大寺として官司(=役人)が常に治めてきた。また助けられ、功績があった。それで官が治める例に入れなさい」
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解説
飛鳥寺の功績
飛鳥寺の功績とは蘇我蝦夷の討伐の際に中大兄皇子(=天智天皇)が飛鳥寺(=法興寺)を利用したことや壬申の乱で大伴吹負が飛鳥寺に寄ったことのことだとされます。
仏教は明らかに大和朝廷の管理下にありました。しかし、これからは少し、距離を取ろうというのです。それに寺が所有している民(食封)を30年後までには無しにするってんだから、これからどうやって寺は収入を得ていけばいいんでしょうかね。
まぁ、寺が氏族の「資産隠し」になっていたんじゃないかと私は思うのです。それを牽制するのが目的だったんじゃないかなぁと。
飛鳥寺の功績とは蘇我蝦夷の討伐の際に中大兄皇子(=天智天皇)が飛鳥寺(=法興寺)を利用したことや壬申の乱で大伴吹負が飛鳥寺に寄ったことのことだとされます。
仏教は明らかに大和朝廷の管理下にありました。しかし、これからは少し、距離を取ろうというのです。それに寺が所有している民(食封)を30年後までには無しにするってんだから、これからどうやって寺は収入を得ていけばいいんでしょうかね。
まぁ、寺が氏族の「資産隠し」になっていたんじゃないかと私は思うのです。それを牽制するのが目的だったんじゃないかなぁと。
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天武天皇(日本書紀29)の表紙へ
- Page42 天武天皇(七十三)新羅の貢物・暴悪者が巷里に・寺の老病者の処遇
- Page43 天武天皇(七十四)関所を竜田山と大坂山に・羅城・嘉禾と芝草と瑞稲
- Page44 天武天皇(七十五)忌部首首に連姓を・活田村で桃李
- Page45 天武天皇(七十六)驎角か・摂津国は白巫鳥・菟田の吾城へ行幸
- Page46 天武天皇(七十七)橘寺の失火・寺は官司が治めてはいけない・寺の食封の禁止
- Page47 天武天皇(七十八)二十四寺に贈る・秦造綱手と星川臣摩呂の死
- Page48 天武天皇(七十九)飛鳥寺の西の槻が折れる・犬養連大伴の病・弘聡僧と三宅連石床と舎人王の死
- Page49 天武天皇(八十)嘉禾の献上と大水・朝嬬での馬的・桑内王の死
- Page50 天武天皇(八十一)賑給を行う・高麗人の帰国・百官に政策を問う
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