スポンサードリンク
古語拾遺32 大宝年中
投稿日時:2019-09-03 00:10:42TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket
原文
至大寶年中 初有記文 神祇之簿 猶無明案 望秩之禮 未制其式
現代語訳
大宝の年中のこと。初めて記文(シルシフミ)があったが、神祇(アマツカミクニツカミ)の簿(シルシフミ)は、いまだに明らかに定められたものがなく、望秩(マツリ)の礼は、いまだ形式が制定されていない。
解説
大宝は701年から704年。大宝律令が制定された時代。文章から考えると「記文」は大宝律令でもおかしくないが、「記文」という表記ではありえないらしい。解説書には「神祇官記」が適切だろうと書いてあるが、神祇官記は続日本紀や延喜式に名前が見られるだけで実物はなく、内容も「神社の一覧表じゃないかな?」程度の推測のもの。もしも記文が神祇官記だとすると、神祇官記の成立は古語拾遺によると大宝年間ということになる。
個人的には十分ありうると思う。というのも朝廷は律令国家を目指して大宝律令を制定し、「国土も国民も朝廷のもの」として、国民全員から税金を取れるようにしたものの、そんなものは中央の勝手な解釈に過ぎず、実際の税金集めの根拠は「神」という体裁は平安時代まで継続することになるから。大宝律令という制度は作ったが、実際に税金を集めるために神社の一覧を記述させたというのはさもありなん!ってところ。
しかし、一覧を作ったものの、例祭の方法までは記述していなかったというのが古語拾遺の主張するところです。
個人的には十分ありうると思う。というのも朝廷は律令国家を目指して大宝律令を制定し、「国土も国民も朝廷のもの」として、国民全員から税金を取れるようにしたものの、そんなものは中央の勝手な解釈に過ぎず、実際の税金集めの根拠は「神」という体裁は平安時代まで継続することになるから。大宝律令という制度は作ったが、実際に税金を集めるために神社の一覧を記述させたというのはさもありなん!ってところ。
しかし、一覧を作ったものの、例祭の方法までは記述していなかったというのが古語拾遺の主張するところです。
スポンサードリンク
SNSボタン
TWEET Facebook はてブ Google+ Pocketページ一覧
古語拾遺(現代語訳)の表紙へ
- Page29 古語拾遺28 雄略天皇
- Page30 古語拾遺29 推古天皇
- Page31 古語拾遺30 孝徳天皇
- Page32 古語拾遺31 天武天皇
- Page33 古語拾遺32 大宝年中
- Page34 古語拾遺33 天平年中
- Page35 古語拾遺34 歴史の回顧
- Page36 古語拾遺35 遺りたる一
- Page37 古語拾遺36 遺りたる二
スポンサードリンク