古語拾遺32 大宝年中

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古語拾遺32 大宝年中

投稿日時:2019-09-03 00:10:42
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原文

至大寶年中 初有記文 神祇之簿 猶無明案 望秩之禮 未制其式

現代語訳

大宝の年中のこと。初めて記文(シルシフミ)があったが、神祇(アマツカミクニツカミ)の簿(シルシフミ)は、いまだに明らかに定められたものがなく、望秩(マツリ)の礼は、いまだ形式が制定されていない。

解説

大宝は701年から704年。大宝律令が制定された時代。文章から考えると「記文」は大宝律令でもおかしくないが、「記文」という表記ではありえないらしい。解説書には「神祇官記」が適切だろうと書いてあるが、神祇官記は続日本紀や延喜式に名前が見られるだけで実物はなく、内容も「神社の一覧表じゃないかな?」程度の推測のもの。もしも記文が神祇官記だとすると、神祇官記の成立は古語拾遺によると大宝年間ということになる。
個人的には十分ありうると思う。というのも朝廷は律令国家を目指して大宝律令を制定し、「国土も国民も朝廷のもの」として、国民全員から税金を取れるようにしたものの、そんなものは中央の勝手な解釈に過ぎず、実際の税金集めの根拠は「神」という体裁は平安時代まで継続することになるから。大宝律令という制度は作ったが、実際に税金を集めるために神社の一覧を記述させたというのはさもありなん!ってところ。
しかし、一覧を作ったものの、例祭の方法までは記述していなかったというのが古語拾遺の主張するところです。
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