孝徳天皇(二十九)大市連・涯田臣・小緑臣・丹波臣・忌部木菓・中臣連正月・羽田臣・田口臣・平群臣の罪

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孝徳天皇(二十九)大市連・涯田臣・小緑臣・丹波臣・忌部木菓・中臣連正月・羽田臣・田口臣・平群臣の罪

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原文

大市連(闕名)所犯者、違於前詔。前詔曰、国司等、莫於任所自斷民之所訴。輙違斯詔、自判菟礪人之所訴及中臣德之奴事。中臣德、亦是同罪也。涯田臣(闕名)之過者、在於倭国被偸官刀、是不謹也。小緑臣・丹波臣、是拙而無犯並闕名。忌部木菓・中臣連正月、二人亦有過也。羽田臣・田口臣、二人並無過也(闕名)。平群臣闕名所犯者、三国人所訴有而未問。

現代語訳

大市連(オオチノムラジ)…
名は漏れていて分からない。

が犯した罪は、以前の詔(ミコトノリ)に違反したことです。
前の詔で言いました。
『国司たちは任じられた土地で、自ら民の訴えを断じてはいけない』
すなわち、この詔に違反して、自ら菟礪(ウト=駿河国有度郡?=現在の静岡市・清水市?)の人の訴えと、中臣徳の奴(オノコヤツコ=男の奴隷)の事を判断した。中臣徳は、同罪です。

涯田臣(キシタノオミ)…
名は漏れていて分からない。

の過(トガ=罪)は倭国に居て、官(ツカサ=役人)の刀を盗まれた。非常に不謹慎である。

小緑臣(オミドリノオミ)・丹波臣(タニワノオミ)は拙いのだけども、罪を犯すことはなかった。
この二人は名が漏れていて分からない。


忌部木菓(イムベノコノミ)・中臣連正月(ナカトミノムラジムツキ)の二人は過(トガ)がありました。

羽田臣(ハタノオミ)・田口臣(タグチノオミ)は二人ともに過(トガ)は無い。
この二人は名が漏れていて分からない。

平群臣…
この二人は名が漏れていて分からない。

が犯した罪は、三国の人の訴えがあっても、問われていないと言った。
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解説

訴えを判断してはいけない
国司は勝手に地方で起きた訴状を判断しちゃいけませんよ、というのは大化の改新の詔でハッキリと述べています。これは中央が「司法」を司るようにするということでしょう。ひっくり返せば、それまでは地方の国司が判断していたことです。そりゃそうです。訴状や揉め事なんて日常のこと、これをいちいち中央に伺いを立てていたら、たまりません。

刀の意味
刀は武器としての刀とは別に、権力の象徴としてもあったんじゃないかなと個人的には思います。時代が全然違いますが、「銅剣」は、どうやら宗教の祭祀に使われていたようなのです。三種の神器のクサナギノツルギ(草薙の剣)も、「刀は権力の象徴」だからでしょう。
もしかしたら、中央から「権力の象徴」…国司に任じたということで刀が授与された。ところが、その刀を涯田臣は盗まれた。確かに「不謹慎」ってものです。
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