古語拾遺21 国家祭祀と氏族

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古語拾遺21 国家祭祀と氏族

投稿日時:2019-08-27 20:47:41
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原文

又 令天富命率供作諸氏造作大幣訖 令天種子命 【天兒屋命之孫】 解除天罪国罪事  所謂天罪者 上既設訖 国罪者 国中人民所犯之罪 其事具在中臣祓詞 爾乃 立靈畤於鳥見山中 天富命 陳幣 祝詞 禋祀皇天 徧秩群望 以答神祇之恩焉 是以 中臣齋部二氏 倶掌祠祀之職 猨女君氏 供神樂之事 自餘諸氏 各有其職也

現代語

また、天富命(アメノトミノミコト…太玉命の孫)に命令して諸々の氏族を率いて大幣(オオミテグラ…神に捧げるもの)を作らせ終わりました。天種子命(アメノタネコノミコト…天児屋命の孫)に命令して天罪・国罪を解除(ハラ)わせました。
いわゆる「天罪(アマツツミ)」は上記にてすでに説明し終わっています。「国罪(クニツツミ)」は国中の人民(ヒトクサ)の犯した罪です。そのことは詳細に中臣の禊(ハラヘ)の詞(コトバ)にあります。
祭りの時には鳥見山(トミヤマ)の中に立ちます。天富命は幣(ミテグラ)を連ねて、祝詞(ノリト)をして、皇天(アマツカミ=アマテラスと高皇産靈尊)を祀り、群望(クニツカミ=様々な山や川の神々)を祀り、神祇(アマツヤシロクニツヤシロ)の恩(ミウツクシビ=恩恵)に答えます。これで中臣氏・斎部氏の二氏はともに祭祀の職をつかさどっていました。猨女君(サルメノキミ)氏は神楽の事柄を担当していました。このほかの諸氏もそれぞれの職がありました。
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